| 1.権利としての活用
(1) 権利取得による活用
@ 独占実施
特許の独占実施権を活用することによって、画期的な新製品の市場を開拓して新事業を立上げたり、他社よりも優れた性能・商品性等を持つ製品の独占的な製造・販売を行うことによって市場において優位なビジネスを展開することが可能となります。
しかし、この独占実施には、自らが特許を有する製品を製造するための設備や資金、あるいは労働力を保有していることが必須条件となります。
A 実施許諾
自ら設備や資金を保有していない場合については、他社に特許の実施を許諾することにより実施料収入を得ることができます。実施権には特許権者も含めて他の者の実施を排除できる独占的な実施権としての「専用実施権」と、単に実施を許可する排他性のない「通常実施権」があります。
B クロスライセンス
権利を活用する方法として、他社が保有する権利と、自らが保有する権利とを相互に通常実施権を許諾して無償で使用する方法があります。これは、形の上では「等価交換」をしたことになります。
他社が欲しいと思う有効な権利を多く保有していることは、自らの開発やビジネスの自由度を増すことになります。
(2) 権利の導入
他社が保有している有効な権利を「導入」することも、一種の権利の活用ということができます。その特許を回避することが困難な場合、回避できてもコストが大幅に上昇する場合、あるいは同等の技術の開発に時間がかかってマーケットを逃がしてしまう場合等に「導入」が有効となります。
ただし、特許は「独占実施権」であるがために申し入れをしても実施許諾が得られるものとは限りませんし、業種によっては実施許諾が基本的にはあり得ない場合もあります。クロスライセンスは実施許諾を得る手段として有効であり、そのためにはクロスの材料として有効な権利を保有していることが重要となります。
最初から「導入」を前提としたビジネスには危険が伴うと考えた方が良く、基本的には権利は自ら取得して活用するものであると言えます。
(3) ビジネスとしてのライセンスの考え方
特許制度は、発明等をした個人(企業)の独占実施権を保証し、それを生み出すことに要した開発投資等が回収でき、さらなる開発を促すものです。しかしながら、一方でその成果について公開を義務付け、第三者はその公開された内容をベースとして開発に参画でき、ひいては社会全体の技術進展を促す目的を持っています。換言すれば、特許制度は、「個」と「公」のバランスを保ちつつ全体のレベルアップを図る制度ということができます。
この点について、「個」の観点から見た場合、特許等は他に実施権を与えず、独占実施による創業者利得をフルに享受した方が良いように思われます。しかしながら、実際には一社のみでその新製品を提供してマーケットを拓いていくことには限度があり、他と共同してマーケットを拓いていく方がはるかに効率が良い場合が多いものです。良いものはより多くのユーザーに提供し利用してもらうことの方が企業倫理としても叶い、その方がロイヤルティ収入として開発投資も早く回収できることが多いものです。
一方、自社技術と同じ分野で他社の優れた特許を発見した場合、それをしのぐ技術の開発のトリガーとすれば良いのですが、一朝一夕にはいきません。その場合、いたずらにコスト高となる設計回避をして性能の良くないものをユーザーに提供するよりも、導入が可能な技術であればためらうことなくライセンスを受け、それをベースにさらに良い技術の開発に努めることが必要であるように思われます。
知的財産活動も企業活動の一環として捕らえることが必要です。
2.情報としての活用
(1) 特許情報の種類
@ 公開公報
特許は出願されて18ヶ月で基本的にすべて公開され、その意味で最新の技術を体系的に知る上で有用な情報といえます。その性格から「技術情報」として活用されることが多いのですが、留意しなくてはならないのは18ヶ月間の未公開期間があることであり、技術進展の急速な分野では18ヶ月の間に相当の動きがあり最新技術情報とは言えなくなっている場合があることです。
A 特許公報
権利情報としての利用が主体となりますが、特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内に第三者が「異議の申立」をする場合があります。したがって、権利情報としての利用にはその後の動向をフォローする必要があります。
(2) 特許情報活用の目的
@ 消極的活用
ア.問題特許調査(侵害事件予防調査)
すでに開発に着手している技術について、他社の特許への抵触の有無を調査するものです。抵触すると判断された場合、一般的に無効資料調査等により問題特許の無効化を図りますが、それが不可能な場合は「設計変更」するか、「ライセンスを申し込む」か、「開発・製造を中止する」かの判断が必要となってきます。
新技術を製品と共に市場に出す前には必ずこうした調査を行うことが、係争を回避する上で重要です。
イ.無効資料調査
問題特許調査の結果として、あるいは侵害警告を受けた場合等に、問題となる特許を無効化するための高度な調査です。特許情報に限らず、一般資料やモノ(製品等)も対象になります。
A 積極的活用
ア.技術動向調査(先行技術調査)
開発に着手する前に、他社の開発状況等を知るために行う調査で、開発の方向付けの目的等のために行うものです。一般的に機械検索を用いる場合が多く、パテントマップの作成等の加工を行って同業他社の開発動向の分析を行い、企業戦略の査定など高度な使い方もできます。
*パテントマップ:公開公報、特許公報等の内容を、分類別・出願人別・時系列等により整理して図や表に表したものです。
B その他の活用
ア.監視調査(ウォッチング)
他社の特定の出願について状況の変化を追うものであり、例えば問題となる特許が登録されたら異議申立を行う等のアクションにつなげるための調査です。
イ.出願前調査(公知例調査)
特許を出願する前にその出願が登録される可能性を調べて無駄な出願を防止する消極な面と、権利を強力なものにするために出願戦術を練る積極的な面とがあります。
(3) 特許情報活用の留意点
@ 特許調査の時期
特許調査は、その時期が早いほど有効です。問題特許が発見されて製品の仕様や設計変更をする場合、時期が早いほど損害は軽微で済みます。
また、開発前に十分な調査を行い、戦略的な開発・特許出願を行えば、あらゆる局面で同業他社に対して優位に立つことができ、製品の市場における優位と共に、場合によっては特許の実施料収入を得ることができる場合もあります。
A 特許調査の方法
従来は、公報を手めくり等で調査する「マニュアル調査」もありましたが、現在においては、「コンピュータ調査」が主流になってきております。
このコンピュータ調査として特許庁を利用するものとしては、インターネットによって特許庁のホームページの電子図書館を利用して調査する方法と、特許庁の2階にある資料館のコンピュータを利用して調査する方法とがあります。いずれの場合も利用料は無料です(但し、特許庁の2階資料館を利用する場合には、公報のプリントアウト代がかかります)。
また、他のデータベース、例えば特許庁の外郭団体である社団法人発明協会のPATORIS(パトリス)等を利用する方法もありますが、これらはすべて有料であり、また利用するには一定の制限(ユーザー登録等)が必要となります。
特許庁ホームページの電子図書館を利用して調査するには、「初心者向け簡易検索(特許・実用新案)」と、「公報テキスト検索」とのいずかを利用されるのが良いと思います。また、電子図書館での調査方法がよくわからない場合等には、それぞれのサイトにある「ヘルプ」をクリックしますと使い方の説明が示されます。
また、特許庁の2階にあるコンピュータ端末を利用して調査する場合には、相談係の人がいますので、使用方法等について相談することができます。
尚、電子図書館と特許庁2階のコンピュータ端末のいずれを利用して特許調査をされる場合にも、予め発明の内容を表すキーワードを複数調べておく必要があります。
B 特許調査の精度
特許調査はそれにかける時間(費用)に比例して精度は高まっていきます。ただし、無際限に時間や費用をかけても、調査精度は100%とはなりません。
調査というものは、「人」と「人」の概念の一致を前提とするものですが、どのような言葉でもその概念には個人によって微妙なズレがあるためです。
したがって、調査はその目的によってかける時間(費用)が異なってきます。出願前調査では高い精度を要求することはなく(高額な費用をかけることの意味がない:未公開出願の調査が不可能である)、逆に経営に影響を及ぼすような問題特許を無効化するための無効資料調査には相当の時間(費用)を投入するのが普通です。
C 特許調査の外部依存の場合の留意点
特許調査を自ら行うことができない場合、特許調査会社などの外部へ依存することとなります。外部に依存する場合、最も気をつけなければならないのが、調査の目的(何をして欲しいのか)を明確に伝え、また技術内容などの「概念」を正確に伝えることです。依頼者とサーチャーの概念がズレていては調査の目的を達成することはできません。
また、事前に費用の「見積り」をしてもらい、どの程度の調査を行うかについても明確にしておく必要があります。
(4) 企業戦略としての特許情報の活用
知的財産活動は開発の成果を保護しますが、知的財産活動自体は付加価値を生みません。企業としての付加価値を生むのは「開発」であって「知的財産活動」ではありません。
しかしながら、知的財産活動には開発の結果を処理する重要な一面の他に、開発の効率を上げ、より大きな開発成果を促すという積極的な一面があります。それは、「特許情報の活用」です。
知的財産制度は公正な経済競争のルールであると同時に、公開された情報は開発のための貴重な資源です。すでに世にある技術を知らずに開発に汗を流すのは企業として無駄であるばかりか経済社会全体として見ても効率を落としていることになります。
特許調査を行うことによって、世間の技術レベルがわかり、開発のヒントを得ることは多いものです。
3.モチベーションのツールとしての活用
発明が特許庁の審査をクリアし、国から「特許証」が交付されることは技術者にとって大変うれしいことであり、励みになるものです。また、企業としても特許権を保有していることは企業の技術力を示すものと見られ、社員の士気高揚にも役立ちます。
特許の出願するということ自体がこうした効果を期待できるのですが、社内の奨励・表彰制度をつくったり、社外の表彰制度を活用することによって、もっと積極的に特許制度を活用することができます。
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