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商標Q&A
商標とは
1.商標とはどのようなものを言うのか
商品の名前のつけ方
2.一般的基準
3.既存語利用法・造語法
登録されない商標
4.地名を商標とした場合
5.商標が商品の効能やサービスの態様等を表わす場合
6.既に登録されている商標と同一又は類似の場合
商標登録出願をするにあたって
7.出願している商標は現在使用していなければならないか
8.商標の調査
商標登録出願
9.商標の出願方法
10.指定商品(指定役務)・商品及び役務の区分の記載
11.弁理士への依頼
12.商標を取得する費用
出願から登録までの手続
13.手続補正指令書とは
14.拒絶理由通知書及び意見書の書き方
15.登録査定通知
16.商標登録証
17.異議申立
商標権
18.商標権とは
19.商標権の値段
20.専用使用権・通常使用権
21.登録商標である旨の表示
権利侵害
22.警告の仕方
23.警告された場合の対応策
24.他人の商標登録を知らずに使用していた場合
25.不正競争防止法による商標の保護
更新登録制度
26.更新登録とは
指定商品の書換
27.書換の意味とその必要性
著作権との関係
28.漫画のキャラクターの使用
第1問(商標とは−商標とはどのようなものを言うのか)
Q.
商標が、トレードマークやサービスマークと呼ばれることは知っていますが、これらはどのようなものでしょうか。
A.
「商標」とは、と問われると、「なにかな?」と頭を捻ってしまう方がほとんどだと思います。
それでは、商標と思われるものを挙げてくださいと質問すると、次のような答えが返ってきました。
「ナボナ」、「ヨックモック」、「ヒヨコ」、「リンナイ」、「レナウン」、「サニー」、「コロナ」など、また「株式会社不二家」、「さくら銀行」、「日本通運」、「三井建設」等々。
これらの中には、商標でないものも含まれています。
商標としては、「ナボナ」、「ヨックモック」、「ヒョコ」、「リンナイ」、「レナウン」、「サニー」、「コロナ」等の商品商標と、「さくら銀行」、「日本通運」、「三井建設」は、銀行、運送業、建設業を表わすサービスマークと言われる役務商標があります。なお、「株式会社不二家」は商人を表す商号であり、商標ではありません。
商標については、商標法に「文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し証明し又は譲渡する者がその商品について使用するもの、及び業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するものをいう。」とされています。
これではわかりずらいと思いますので、商品及びサービスの提供に使用するマ一クであると思って下さい。
多少難解な説明になりましたが、「商標」とは、自己の商品や自己のサービスに使用し、同業他者の商品やサービスと区別するために使用するものであることがおわかりになったものと思います。
商標はその形態から、下記のような種類に分けられます。
第1に文字商標があります。これは文字のみによる商標であり、この商標が最も多いのです。
文字商標には意味のある商標と意味のない造語商標があります。例えば「レナウン」、「ハーバ」、「ナボナ」、「さくら銀行」、「三井建設」などです。
第2に図形商標があります。これは図形のみからなる商標です。
図形には事物等を表わしたキャラクターそのものを図形商標としたものです。例えば「森永のエンゼルマーク」、「ひよこのマーク」、「黒ねこのマーク」などです。
第3に記号商標があります。これは記号のみから構成される商標であり、紋章、漢字や英字を図案化したものです。
第4に結合商標があります。文字商標、図形商標、記号商標の2つ以上の組合せで構成されているものです。例えば図形商標にその図形から派生する文字の商標をつけた商標です。例えば「日通のペリカン便のマーク」などです。 |


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第2問(商品及びサービスの名前のつけ方−一般的基準)
Q.
現在私は商品を作ると同時にサービス業も始めましたので、商標をつけたいと思っておりますが、なかなかいい名前が考えられません。そこで、どのようにして商品や役務(サービス)の名前をつけたら良いのか、その基準を教えてください。
A.
商標は、商品を買う人又はサービスの提供を受ける人に対して他の商品(サービス)と区別するための標識です。ですから、買う人が他の商品(サービス)と明確に異なることを強く印象付けられる商標が良いのです。現在のように多くの種類の商品が販売や役務提供されていますと、簡単な名前では他の販売者や提供者の商標と似てしまい、買う人や提供を受ける人に対して強く印象付けることができません。
強く印象付けるためには、なるべく独創的なものがよいのです。しかし、あまり奇異なものにしますと、商品や役務の持つイメージが悪くなりますし、覚えにくいものでは商品を買った人や役務の提供を受けた人が次に買うまで、または提供を受けようとするまでにその名前を忘れてしまい、商品や役務の売上げをのばすことができなくなります。
さらに、和菓子であれば和風の、運送業であれば運ぶキャラクターの図形にするなど、商品や役務のイメージを与えるようにすることも大切です。また、買う人が子どもであればかわいい名前にするなど、買う人やサービスの提供を受ける人に合わせることも大切です。
今まで述べたことを整理しますと次のようになります。
- 覚えやすいこと
- 言いやすく、書きやすく、聞きやすく、読みやすいこと
- 発音しやすいこと
- 聞いて快い感じを起こさせやすいこと
- 商品やサービスのイメージを示しやすいこと
- 記憶させやすいこと
- 流行にマッチしていること
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第3問(商品及びサービスの名前のつけ方−既存語利用法・造語法)
Q.
新しい商品及びサービスを創作し、仕事を始めようと思っています。仕事にあった新鮮なイメージの商標をつけたいと思っていますが、よい思考法はありますでしょうか。
A.
商標の選択に関しては前回で一般的基準を解説しましたが、今回はより具体的な商標の考え方を説明しましょう。
商標を考えるにあたり、無意識に思いつくまま考えだしているものと思われますが、これでは個人の能カや経験から選択も狭い範囲になると思われます。そこで一つの方法として、「既存語利用法」なるものがあります。既存語利用法とは、既にわれわれの生活にある多くの言葉を、そのまま商品名又はサービス名として使用する方法です。
商品名又はサービス名になりやすいのは、山河川名等の地理用語、天然現象、植物、動物、社名、人名等です。例えば、「五大陸」、「宍道潮」、「ハーバ」、「モンブラン」、「ライオン」、「ペコ」、「ひよこ」等です。
日本語の他に、英語、フランス語、ドイツ語等外国語を使用するのも、特に洋菓子、洋服、身飾品の場合など有効です。この場合、意味と関係なく発音がきれいであるとか、何となく商品又はサービスのイメージにあっているとかを基準にします。例えば、「ジョージア」、「サンロアンヌ」等です。この思考法で商標を考える時には、国語辞典だけでなく、外国語の辞書や地図帳なども用意したいものです。
次に「造語法」があります。これは既存語の利用より商品のアピール力を強めるために考えたものです。これには、既存語をヒントにし、それをもじったり、商品やサービスの品質とか効果を利用し、造語ではあるが何らかの意味のあるもの「有意味造語法」と、新しく文字を並べただけの「無意味造語法」とがあります。前者の例としては、「ポンポコ」、スイートなクッキーから「スイッピー」、後者の例には、王さんで有名になった「ナボナ」、“鳥井さん”(ネーミング時の社長名)を上下転倒させた「サントリー」、「HO−HO」等があります。この場合商品のイメージにあった発音、外形のイメージから選択するといいでしょう。 |


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第4問(登録されない商標一地名を商標とした場合)
Q.
私は地方の菓子屋ですが、当地の地名、例えば「江の島」を最中に使用したいのですが、使用してもかまいませんでしょうか。また、登録されるでしょうか。
A.
このような質問がよくありますが、地方の地名は菓子に使用することは差し支えありません。
従って、例としてあげられた「江の島」の使用はできます。その使用形態は「江の島」または「江の島最中」など自由に使用できます。しかし、このような「江の島」や「長崎」、「函館」、「清水」などの地名は誰でも使えるのですが、他の菓子店が使用するようになっても、先に使用していたのだからといってこれを排除することはできません。自分も使える代りに、人も使えるのです。ですから出願しても登録されることはありません。
従って、地名などは安易に使わずに、登録できる商標を使用するのが望ましいと思われます。使用する場合も登録できる商標と結合して使用することによって登録も可能です。
例えば「江の島の月」、「函館っ子」、「清水の里」、「長崎小唄」、「長崎天使」などです。
地名の商標に関し、使用なさっている間にその市町付においてきわめて著名になり、その地名を付した商標がA菓子店から出されたものであることが認められるようになりますと、登録できるようにもなります。この場合の“きわめて著名になる”という基準ですが、それは、使用開始時期、使用期間、使用地域、生産、加工、販売、譲渡等の数量、紙上広告、ラジオ、テレビその他の方法による宣伝の方法、回数、内容から総合的に判断され、それを裏付けるため、市町付長その他公共団体、商工会議所、同業組合、同業者、商品取引先等の「著名である」との証明書の提出が必要です。 |

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第5問(登録されない商標−商品の効能やサービスの態様などを表わす場合)
Q.
「スイート」なる商標を出願してみたところ、特許庁からこの商標は商品の効能を表わすものであるので登録できないとして登録されませんでしたが、使用は差し支えないでしょうか。
A.
登録されない商標として商品の効能を表わすものが含まれており、菓子などの商標では「スイート」の他にも「あまい」、「おいしい」、「美しい」などは同様の理由で登録されません。
したがって、この種の商標の使用は差し支えありませんが、他人の使用を排除する独占権とはなりません。ですから、この種の商標は単独で使用しないで、登録できる商標、例えば前記例では「スイートハート」のように「ハート」なる文字商標を入れることで登録されることになります。
なお、商品の効能と同類の品質、用途、数量、原材料、形状を表わすもの及びサービスの提供の場所、質、提供用に共する物、用途、数量、態様、価格、方法、時期を表すものも登録になりませんので、ご注意下さい。 |
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第6問(登録されない商標一既登録商標と類似)
Q.
洋服を指定商品として「キングウエア」という商標について商標登録を受けたいと思っております。
ところが、洋服を指定商品として「KlNG」という商標が登録されていることが判明しました。「キングウェア」は登録される可能性がありますでしょうか。
A.
商標法は、すでに登録されている商標と同一又は類似の商標出願があった場合には登録しません。
このように、登録商標と同一又は類似のものを登録しないのは、購入者が同じ洋服類が並べられていたときに、区別できず、いつも購入している洋服だと思って買ってしまったら、実は他社のものでイメージの異なるものであったなどの、商品の取引において混乱が起こるのを防ぐためです。
商標が似ているかどうかは簡単に判断はできませんが、次に示すような判断方法から判定しています。
- 外観をみる(外観類似)
これは視覚をもって判断するもので、例えば、次のようなものは見た目が似ていますから外観類似とされます。
ライオンとテイオン
アマロンとママロン
- 発音をみる(称呼類似)
これは聴覚をもって判断するもので、例えば次のようなものは発音が似ており、電話による取引きなどの場合、聞き分けにくいので、称呼類似とされます。
ノーベルとノーブル
ミニオンとミリオン
- 意味をみる(観念類似)
これは商標のもつ意味内容を比較して判断するもので、例えば次のように意味が同一ないし類するものですから、観念類似とされます。
kingと王様
ハートとheart
ご質問の場合は、まさにこの称呼類似に当るわけです。一応前述の三つの判断のいずれかに該当する場合は類似であると判断されますが、商標を付している商品やサービスも類似関係になければならないことを注意しておきます。 |

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第7問(商標登録出願をするにあたって一商標を使用していなければならないか
Q.
私は現在日用品製造卸業をしていますが、2年か3年後には店を出して製造小売の方も手がけたいと思っております。つきましては、今あるナイフに名前をつけて登録したいと思っておりますが、現在作っていなくとも登録だけ先にとれるでしょうか。もし登録できても店を出すまでに作らなくても良いのでしょうか。
A.
商標を取得するのには、現在商品の販売をしていることは必要ありません。将来使用する意思があればかまいません。従って、貴殿の場合には、出願することができます。
登録になった商標について、使用の強制はありませんが、不使用による不利益がかせられることがあります。貴殿の場合には、登録した後存続期間(10年)中の早い時期に使用して下さい。店を出すまで短い期間(3年以内)でしたら使用しなくても良いでしょう。 |
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第8問(商標登録出願をするにあたって一商標調査)
Q.
商標登録出願をしようと思い、ある有名な菓子店の社長に尋ねましたところ、文字の場合は調査した上で出さないと、登録にならないことが多いと聞きました。調査はどういう方法で、どこで行なうのでしょうか。
A.
現在、お菓子の商標は優に20万件はあると聞いておりますので、「富士」、「さくら」など、使用されやすい商標はほとんど登録になっており、限られた商標しか登録される可能性がありません。そのため、これから出願なさろうとする商標は必ず登録されているかを調査の上、出願されたほうが賢明かと思います。
商標の調査は、現在文字のみならず図形についても可能です。調査方法は、特許庁のホームページに商標の検索が出来るところがありますので、インターネット経由でコンピュータ検索します。その使用の仕方は容易ですが、既登録商標との類似か非類似か否かの判断は難しいものです。従って、弁理士に依頼して調査してもらい判断されることをお薦めいたします。
調査の結果、同一又は類似の商標がない場合には、登録の可能性は高いものと思われます。
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第9問(商標登録出願一商標の出願方法)
Q.
商標を出願したいのですが、商標の出願方法の基本的なことを教えて下さい。
A.
まず商標を出願するためには、特許庁への手続きをしなければなりません。この特許庁への手続きは、従来は書面による書面手続でしたが、今日はオンライン・システムを使って行うオンライン手続が主流となっています。
しかし、オンライン手続を行うには、いろいろな事前手続が必要ですから、ご自分で出願されるのでしたら、書面による手続が良いと思います。
商標の出願にあたり、特許庁が定めた様式にそって商標登録願(様式参照)をしなければなりません。これには「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と「商標登録出願人」等を記載する必要があります。
まず、「商標登録を受けようとする商標」の欄には、登録を受けたい商標を願書に商標記載欄を設けて直接記載するか、または商標を記述した書面を願書に貼り付けて記載しますが、これ以外に標準文字による方法もあります。商標は権利となるものですので、実際の使用状態を出す方が良いと思います。
次に、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の欄には、商標を使用したい商品又は役務(サービス)を記載しますが、これについては次の問で詳しく説明します。
さらに、「商標登録出願人」の欄には、商標登録を受けようとする者の指名(会社の場合は社名)、住所を記載します。
そして、様式にそって願書を作成し、オンラインで出願しますが、書面手続の場合には、特許印紙2万1千円を左上に貼り付け、指名に押印し、郵送により提出します。なお、後日電子化手数料として、1件当たり1,900円程が請求されます。 |

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第10問(商標登録出願一指定商品(指定役務)・商品及び役務の区分の記載)
Q.
商標を出願する願書を見ましたところ、指定商品(指定役務)並びに商品及び役務の区分という記載がありましたが、これは何でしょうか。
A.
指定商品並びに指定役務というのは、自己が商標を付して使用したい商品並びにサービスを願書に記載して指定するものをいいます。
この指定商品並びに指定役務に基づいて商標権の範囲が判断されます。また、商品並びに役務の区分というのは、全商品及び役務が42類に分けられてその一つの類のことをいいます。例えば、イヤリングなどの身飾品は第14類に属し、おもちゃは第28類に属し、食肉は第29類に属し、車の教習所などは第41類に属しています。したがいまして、「身飾品」に使用したい場合には、
指定商品 身飾品、 商品区分 第14類と記載します。 |
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第11問(商標登録出願−弁理士への依頼)
Q.
弁理士さんを介して商標登録をしたいと思いますが、東京、大阪などの大都市にいる弁理士さんに依頼するべきか、それとも地方の方でも良いのでしょうか。
A.
私は東京にて弁理士をしているものですが、あなたがお住まいの地域に弁理士さんがおられるのでしたら、地元の方にご相談しても良いでしょう。
大都市に事務所があるか否かによって、依頼人にはそれほど不利益はないと思われます。ただし、審査官との面会等、特許庁へ出張する必要がある場合には、そのための日当なり手数料が増加することがあるかもしれません。
弁理士に商標登録出願を依頼なさる場合には、
- 登録すべき商標が何であるか、
- 何の商品、サービスについて使用するか、
- 商標の調査をするか等をはっきり告げて下さい。
また、手数料の件についても明確にしておいた方が良いでしょう。何でもお任せ式の包括的な依頼は後日のトラブルの原因ともなりますので、少なくとも前記のような点については、明らかにしておく必要があります。依頼の弁理士が前記のような点に明確な返答をしない場合には依頼を中止すべきでしょう。 |
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第12問(商標登録出願一商標を取得する費用)
Q.
商標を取得する費用は、どのくらいでしょうか。また弁理士が代理してくれるとのことですが、どのくらい請求されますでしょうか。多忙なので、費用との兼ねあいで弁理士にお願いした方がいいかと考えております。
A.
商標を取得する費用は、商標見本を作成する費用(実費)を除いて特許庁へ支払う費用としては、出願時に21,000円、登録時に66,000円がかかりますので、合計87,000円です。
弁理士は、商標に関するすべての手続を代理してくれますが、商標登録出願の場合、当所では、出願手数料として58,000円、電子出願料1,800円、登録時に55,000円がかかりますので、合計114,800円となります。したがいまして、全部で、前記した特許庁へ支払う費用“87,000円”に弁理士費用(当所の場合114,800円)をプラスした金額、201,800円となります。
なお、商標出願は商品(役務)の区分ごとに提出しなければなりませんから、2区分の場合には、費用は2倍となります 。 |
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第13問(出願から登録までの手続一手続補正指令書)
Q.
出願してから3ヵ月後に特許庁より、書留郵便にて「手続補正指令書」なるものが送付されました。これによりますと、30日以内に下記○印事項の手続補正書を提出しなければ、出願を無効にするとのことでした。この場合にはどのような手続をしなければならないでしょうか。
A.
これは、出願時に願書に記載すべき事項を書き忘れたり、誤記したことから、特許庁より指令がなされたものです。手続補正指令書において、商標登録出願人の住所を正確に記載したものの箇所に○印がある場合には、商標登録出願人の住所を記載した願書を作成し、手続補正書に添付して特許庁に提出します。この場合、必ず手続補正書という差出しの書面(様式参照)が必要ですので、様式通りに書いて下さい。
手続補正書にあって、【事件の表示】は出願番号を、【発送番号】は手続補正指令書の発送番号を、補正の内容は【手続補正1】内に記載し、【補正対象項目名】に商標登録出願人の住所を記載し、【補正方法】に「変更」と記載し、最後に【補正の内容】に【商標登録出願人の住所】を正確に記述します。
提出する期間は発送の日から30日以内ですので、例えば発送日が12年5月29日の場合提出期限は12年6月28日までということになります。期間内に応答しませんと、商標登録出願は無効となり、この処分は撤回されませんので、同一の商標登録出願を再度提出した上、出願日が遅れる不利益を受けなければなりません。くれぐれもご注意下さい。 |
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第14問(出願から登録までの手続−拒絶理由通知書及び意見書の書き方)
Q.
商標を出願しましたが、「拒絶理由通知書」という書類が特許庁より送られてきました。
これによりますと、商標登録第4057339号と同一又は類似であるので登録できないと記述されており、これに対して意見があれば、40日以内に意見書を提出するようにとのことです。意見書にはどんな内容を書いて出せばよいのでしょうか。ちなみに、出願商標は「ブルーベリーのときめき」の字体です。引用の既登録商標第4057339号は「ときめき」です。
A.
商標を出願しますと、出願されたものが無条件で登録されるものではありません。すべて審査がなされ、登録しても良いとされると登録査定通知が、登録できないとみなされると拒絶理由通知が送られてきます。拒絶理由通知書には、出願された商標が既登録商標と同一又は類似である理由が記述されています。そして、これに承服できない場合には、反論を提出しなさいと記載されています。この反論は意見書(様式参照)に添って記載します。意見書には、審査官が理由としてあげた商標(この例では第4057339号)と同一又は類似でない理由を、読み方、文字の書体、商標の意味等から比較し反論します。
この例では、本願商標が「ブルーベリーのときめき」と書してなるもので、「ブルーベリー」と「ときめき」が一体不可分の商標であり、それなりの意味を持つものである。したがって、引用商標の「ときめき」と省略して取引時に使用されることはない等と反論します。最後に意見書を提出する時間が定められていますので、くれぐれも注意が必要です。期間経過後の提出は認められません。 |




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第15問(出願から登録までの手続−登録査定通知)
Q.
商標の出願をしており、登録査定通知(様式参照)が送付されました。何か手続をしなければなりませんでしょうか。
A.
商標出願に拒絶理由がない場合には、登録すべき旨の査定の通知が送付されてきます。
そして、大事なことは、登録料6万6千円を支払わなければならないことです。この登録料の納付は納付書を作成し、それに特許印紙を貼り提出します。
注意しなければならないのは、現金ではなく特許印紙であること、そして発送の日から30日以内に納付すること、納付書を郵送する場合には、書留にして提出することが必要です。
納付しますと、3ヶ月くらい後には「登録証」が送られてきて、商標登録は完了です。後は登録日をつねにチェックして更新年月を忘れないことです。そして、登録したからにはその商標を活用することです。 |

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第16問(出願から登録までの手続−商標登録証)
Q.
私の所へ、「商標登録証」が特許庁より送付されてきましたが、どのような内容なのかよく読まないまま紛失してしまいました。この書類はどのような意味を持ったものなのでしょうか。また、紛失したことで支障を生ずるようなことはないのでしょうか。お教え下さい。
A.
「商標登録証」というのは、出願していた商標が登録されて原簿に記載されたことを通知するもので、登録番号のほか、商標(役務)の区分、出願番号、出願日、査定日、登録日が記述されているものです。
この「登録証」は、いわゆる権利書ではありませんので、たとえ紛失なさってもなんら支障はありません。「登録証」を失くしたからといって登録の事実に変更はないわけですし、またこの「登録証」を他人に譲渡なさっても、商標権の移転の効果はありません。「登録証」は、あくまでも登録があったことを通知するためのものなのです。
なお、「登録証」の送付後1ヶ月ぐらいで、商標は商標公報に掲載されます。 |

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第17問(出願から登録までの手続−異議申立)
Q.
商標登録出願の商標について、おかげさまで登録となり、やれやれひと安心と思っていたところ、ある大手の製造会社から、この商標は既登録の商標と類似しているため登録できないものであるとの異議申立を受けました。異議申立とは何でしょうか。その対策をお願いします。
A.
異議申立というのは、商標公報に発表された場合に、そのまま登録することに対して、一般公衆が反論できる機会を与えることによって適正な審査を行なおうという趣旨によって、一定期間を定めて一般公開されるもので、この異議申立があった時には、まず審査官が登録の可否を検討して決定します。
そして、審査官が拒絶すべきであると決定した時のみ、この決定に対し反論を述べることができます。この反論理由について適切な内容が書けない場合には、専門家である弁理士に相談してもよいでしょう。 |

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第18問(商標権−商標権とは)
Q.
当社は商標権を所有していますが、商標権とはどのような効力を有する権利なのでしょうか。
A.
商標法は、「商標権者は、指定商品(指定役務)について登録商標の使用をする権利を専有する。」(商標法第25条)と定めています。指定商品「菓子・パン」について、「グリコ」なる商標の登録を受けている者は、登録商標「グリコ」を商品「菓子」について、自分だけが独占的に使用する権利が認められています。この権利が「専用権」と呼ばれるものです。したがって、第三者が「グリコ」なる商標を商品「菓子」について使用した場合には、これを禁止、排除することができます。
さらに、商標法は「指定商品(指定役務)についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は、当該商標権を侵害するものとみなす。」(商標法第37条第1号)旨を定め、類似商標、類似商品(役務)に「禁止権」を認めています。しかも、これだけに止まらず、「専用権」、「禁止権」の侵害につながる予備的な行為をも商標権の侵害とみなす(商標法第37条第2号〜第6号)ことによって商標権者の保護を図っているのです。 |

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第19問(商標権−商標権の値段)
Q.
当方では新しい商品に新しい名前を付けようと考えて新しい商標を決定しました。その商標は登録できるものなのかどうか調査してみましたところ、すでに登録になっておりました。しかし、あきらめきれず商標権者に譲ってもらえないかと尋ねて見ますと、譲渡しても良いとのことです。
そこでお伺いしますが、譲渡の金額とは一般の世間相場ではどのくらいなのでしょうか。
A.
商標の価格は一体どのぐらいなのかとはよく聞かれることですが、こういう一種の相場が求められるのも当然のことです。土地であれば近所の土地の価格等を基準にして取引相場が登場してきます。しかし、商標権には標準価格はありません。従って、50万円といわれたり、数百万円といわれたりしますが、これには何の根拠もありません。商標権という財産は、必要な人には値打ちのある財産ですが、不必要な人には全く値打ちのない財産という本質にあります。しかし、何らかの基準があった方が判断しやすいと考えますのであげてみます。
商標権の取得に要した経費(商標権取得実費)と登録商標の著名性をあげるために使用した宣伝費(商標権使用経費)を参酌して決めますが、最終的には当事者の話し合いによります。
不使用商標の場合には50万円から200万円前後がよくいう世間相場として妥当な金額と思われます。 |
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第20問(商標権−専用使用権・通常使用権)
Q.
私はある菓子店に勤めておりましたが、社長の同意を得て新しい菓子店を開くことになりました。その際に商標について使用しても良いが、使用料を支払うようにとのことです。
そこで、商標の使用料とはどのように定めるのでしょうか。また、使用権は登録しておいた方が良いのでしょうか。
A.
商標権は他人に使用させることができます。商標の使用権は、専用使用権と通常使用権があり、専用使用権とは商標権者も使用できず、使用許諾を受けた権利者だけが独占的に使用できる権利をいいます。通常使用権とは、商標権者も使用できますし、複数の使用者がいてもさしつかえありません。なお、これら専用使用権、通常使用権ともに登録原簿にそれらの事実が登録されることになっていますので、登録手続を必ず行なっておいて下さい。
次に使用料ですが、専用使用権ではいくら、通常使用権ではいくら、という定まったものはありません。各使用権の使用者側のメリットを計算し、当事者間で交渉の結果定まるのが通例です。使用料は、商品1ケ当たり○○円、年額○○円、使用期間中一括して○○円という方法が主であります。 |
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第21問(商標権−登録商標である旨の表示)
Q.
このごろ、商標にあっても、Rなるものが付されるようになってまいりましたが、「登録商標」である旨の表示はしなければなりませんでしょうか。これを付さなかったらなにか不利益を受けるでしょうか。
A.
登録商標である表示は、商標法に「商標権者、使用権者は、登録商標である旨の表示を努めなければならない。」と記述されています。これは、登録されている商標は、「登録第0000号」と表示を付することを強要するものではなく、なるべく付けて下さいということです。したがって、この表示がなされていないからといって、登録商標が取消しになるとか、効果を失うというものではありません。
「登録商標」の表示が付されていると、その商標は登録されているのだなと判りますので、勝手に使用できないものであると認識されます。即ち、未然に侵害を防止する効果が発揮されます。この表示が付されていない商標は登録されていないのだなと思われ、使用される場合がありますので、なるべくなら登録商標の表示を付して下さい。
表示の方法として、「登録商標」、「登録商標第○○○○○号」、商標の前または後方にR又はTMと表示する方法等があります。R(=Registered)は登録済という意味で、TMはtrademarkという意味です。 |

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第22問(権利侵害−警告の仕方)
Q.
私は登録商標を有して現在商品にその商標を使用しております。ところが、ある同業者がこの商標と同一の商標を使用している事実が最近判明しました。当方には全く無断で使用しており、大変に憤慨し、警告をしたいと思っておりますが、具体的にどのような方法で行なえばよいのでしょうか。
A.
まず、貴殿の商標権が存続しているかどうかについて、「商標原簿」等で確認しておく必要があります。特に登録されてから10年以上経過している場合など、更新登録手続をしませんと存続期間が切れてしまいますから、登録が継続しているかどうか必ず確認することです。
商標登録の確認がすんだら、次に相手方の使用商標について商標の使用態様、使用商品(登録されている“指定商品”内のものかどうか)などを調査してください。その上で貴殿の登録商標と相手方の商標が類似しているかどうか判断するのです。この場合、専門家に依頼されることが良いでしょう。こうして「類似している」との判断がなされたなら、相手方に警告を出してください。
警告の形式に定まったものは別にありませんが、
- 貴殿が登録商標を有していること
- この登録商標と相手方が使用している商標が類似していること
- 使用を差し止めてもらうこと
- この警告書に対して返答をもらうこと
以上を述べていただければよいのです。この警告書は内容証明郵便としておいてください。
返答をもらうことを記述してありますから、いずれ相手方からの答があるでしょう。そして警告内容が実行されたかの調査をしておく必要があります。警告後しばらくたってからも、相変わらず使用している場合には、法律的手段にたよらなければ解決されないと思われます。その際は専門家の弁理士に相談してください。
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第23問(権利侵害−警告された場合の対応策)
Q.
永年身飾品(ネックレス、指輪等)の小売業を営んでいるものですが、ある商標を使用していたところ、他の業者より、この商標は当方で登録してありこれからの使用を中止するように、との警告を受けました。私どもではこの商標はすでに10年くらい前から使用しており、当地ではかなり知られているもので、これからも使用したいと思っているのですが。この登録商標の出願日は平成4年5月のことです。
A.
このケースは、前問の例とちょうど逆の立場の問題ですので、前問もよく読んでおいてください。この問題もやはり、商標を登録しておかなかったことから生じておりますので、使用の商標は必ず登録出願をしておいてください。
さて、警告を受けた場合についてですが、まず警告書面に記載されている登録商標の登録番号を参考にして「商標公報」を取り寄せ、さらに登録されているかどうか商標原簿を確認してください。
「商標公報」を見ますと、相手方の商標の内容がはっきりと確認できますので、これと貴殿が使用している商標とを対比してください。商標の類似の判断はかなり難しい点もありますので、困難な場合は専門家に尋ねてみることです。
「類似している」との判断がなされますと、使用の継続には注意が必要で、使用を中止する方向で検討しなければならないでしょう。
しかし、貴殿の場合には、かなり以前から使用しておられるようですので、登録商標の出願日よりかなり前の時点で「周知商標」となっていたものと思われます。この場合には、使用商標には既得権が認められて今まで通りの使用が可能で、相手方にその旨の返答をしておいてください。この場合も内容証明郵便としておく方がよいでしょう。 |
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第24問(権利侵害−他人の商標を知らずに使用していた場合)
Q.
私の家の近くに砂丘があり、「風紋」という商標を使っておりましたところ、風紋がすでに鳥取の菓子店さんで登録しているとのことでありました。この場合はどうしたらよいのでしょう。
A..
商標登録は日本国全土に適用されるものでありますから、権利は当然に貴殿の所にも及びます。たとえ、貴殿の所と販売地域が異なっていても、使用し続ける理由にはなりません。従って、商標権の侵害となりますので、使用は中止されることが賢明と思われます。
どうしても使用なされたいのでしたら、登録権利者から使用権を得ることで使用できます。その場合、登録権利者と貴殿との使用ができ、使用にあたり両者間で区別が可能な表示にする等の使用方法もあります。使用権は登録原簿に登録されますので、使用権を得た場合には登録をなされることが必要です。 |

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第25問(権利侵害−不正競争防止法による商標の保護)
Q.
私はある商標について10年間も使用しております。ところが、先月より、隣村の同業者が同じ商標を使用し始めました。この同業者に対して、私は警告を出せるでしょうか。ちなみに、当方は昭和25年から営業しており、当市及びこれに隣接する市町村においてはかなりの著名度を持つ菓子店と自負しております。問題の商標も長期の使用により良く知られていますが、登録出願はしておりません。
A.
貴殿の場合のように、登録されていない商標については、特定の条件を満足させる場合以外は、積極的に他の使用者に使用の禁止措置をとることができません。したがって、使用されている商標は、必ず登録をしておくよう心がけてください。
さて、貴殿の使用されている商標が、貴殿のご主張の通りに著名である場合についてお答えします。
登録されていない商標でも、著名であることが認定されれば、この同業者に対し警告するなど、使用の禁止を請求できます。著名であることの認定は、使用期間、使用方法、態様、販売量等から判断されます。貴殿の使用商標がはたして著名な(周知の)商標であるかどうか、いま私には判断する材料がありませんが、著名であることが認定されれば、商標法上からでなく、不正競争防止法によって保護されますので、同法第2条第1項第1号および第2号に基づいて、使用の禁止が請求できますし、また、営業上の利益が害されたときは、同法第4条に基づき損害賠償の請求ができます。この「警告」は、書面により内容証明郵便としてください。しかし、警告前に、相手方の使用している商標、使用商品、数量などを把握しておくことが必要で、貴殿の商標と相手方の商標との類似判断の点も含めて、やはり専門家によく相談された方が無難でしょう。 |
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第26問(更新登録制度−更新登録とは)
Q.
商標権は10年ごとに更新登録をしなければならないと聞いておりますが、この点でお伺いします。
- 更新登録制度とはどのような手続でしょうか。
- 登録の年月日は平成4年10月18日です。
A.
商標権は永久権といっていますが、更新しなければ消滅することになっています。従って商標権者は商標の更新の手続をしなければなりません。
更新するには、更新登録願を提出しなければなりません。この出願はいつでも良いというものではありません。その商標権の存続期間満了前6ヵ月から満了日までの間にしなければなりません。したがって、この質問者の商標権は平成14年4月19日から10月18日までの間で、その期間内以外は受付けてもらえませんので、充分な注意が必要です。
更新登録願の記述する内容は簡単です。まず、商標登録の番号、更新登録出願人、代理人(代理人によらない場合は書く必要はありません)、更新登録出願の特許印紙は15万1千円ですので願書の上方に貼り、割印はしないでください。なお、同時に書換え申請も必要となります。 |

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第27問(商標権の書換−書換の意味とその必要性)
Q.
先日特許庁より「書換登録申請時期のお知らせ」の葉書が送付されました。これには、当方の所有している商標権の商品区分及び指定商品を書換えするようにと指示されています。この書換とは、どういうものなのか、また書換しなければならないのか教えて下さい。
A.
「書換」とは、指定商品を国際分類の基づく商品区分に変えることです。それは、商品区分が国際分類に基づく区分まで5種類も併存しているため、商品区分の権利範囲が不明確となることを防ぐためであります。
そこで、商標権の更新の前記(6ヶ月前から1年後まで)に書換をしなければなりません。書換は書換登録申請書を提出して行われます。書換しますと、多くのものは区分数が増加することになります。
書換をしないで商標権の更新をすることもできますが、その後(10年後)の更新は出来ず、商標権は消滅することになりますので、御注意願います。 |

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第28問(著作権との関係−浸画のキャラクターの使用)
Q.
雑誌やテレビに登場する漫画の主人公、例えば「ハローキティ」を商品のデザインに使用し販売しても良いでしょうか。もし使用する場合は、著作権者の同意を得る必要があるでしょうか。また、使用料はどのくらいなのでしょうか。
A.
雑誌の劇画や漫画の登場人物「クレヨンしんちやん」「サザエさん」「ハローキティ」「セーラームーン」などを、商品のデザインやパッケージ等に使用する場合は必ず著作者の同意が必要です。
これらはキャラクター商品とよばれ、あらゆる日用雑貨等に使われていますが、これもその主人公の人気にオンブして商品の魅力を付加するためのものです。しかし、これらのキャラクターものは、有名無名にかかわらず無断で使用することはできません。
さて、ご質問の「ハローキティ」の場合ですが、著作権の管理は株式会社サンリオが行なっています。他の人気キャラクターの場合も人気が高ければ高くなるほど、一業種一社あるいは数社の独占使用権を狙ってきますので、使えない場合が多いので充分に気をつけて下さい。
もし使えるキャラクターがある場合の使用料はどうかという点ですが、これも当事者間の交渉次第、キャラクターの人気、使用数量とのからみで千差万別ですが、大体価格の何%という具合に決められるようです。3〜10%ぐらいが目安ではないでしょうか。 |
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