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2012/02/21 製造方法を示して、特許権となった医薬品の権利範囲
朝日新聞1月28日の朝刊によれば、知財高裁がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に付いて新たなる判断がなされた、と伝えている。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となるものの構成を、製造方法と無関係に直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外的に合理性が認められるがゆえである。
今回、特許登録された医薬品(高脂血症などに使われる薬)は、ハンガリーの医薬品メーカー「テバ」が製造方法を特定して、特許を得た。この薬と同じ薬を製造している協和発酵キリンを相手取って、侵害の差し止め等を求めたが、裁判所は請求を退けた一審を支持し、テバ社の控訴を棄却した。
裁判長は、テバ社が特許出願の際、対象の薬を構造や特性から特定することが可能であるのに、あえて製造方法の特許とした場合に、特許の範囲は、その製造方法で製造された物に限られると判断された。
即ち、判決は「製造限定説」を採用しつつ、例外的に「物質同一説」を認める余地を残した判断で、権利の範囲の解釈に一定の方向性を与えた重要な案件であった。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012012700672 時事ドットコム
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