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2011/07/14 商号(屋号)の選択と商標との関係
現在商号は、同一番地に同一の名称がなければ登記する制度となっていますことから、自由に商号の選択ができます。従いまして、使用されている名称も登録されることになり、このため、大きな問題が発生することになります。
それは、他人の商標権がある名称を商号として使用した場合です。
一応商号登記上は、同一番地になければ、認められますので、他人の商標登録と同じ名称でも登記されます。商号は、商人の名称でありますことから、商品や役務の名称とは異なり、並存します。
しかし、重要なことは、商号の使用の方法によっては、商標権の使用とクロス(重複)してしまいます。例えば、商号を店舗の看板や包装紙に使用したとしますと、商標権の使用の範囲に入り、権利を侵害することが起こります。商標権は、一国一権利で、日本国中に及びますので、商号を選択するときに、商標権の調査をし、同一の名称があるかを確認し、あれば他の名称を選択すること、そして商標権の取得する手続をし、商標権を確保をしておくことが重要です。
今回、懸念されたような判決が出されたことをお知らせいたします。
「モンシュシュ」という名のチョコレートを販売している老舗洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」(神戸市灘区)が「商標権を侵害された」として、人気のロールケーキ「堂島ロール」の販売元「モンシュシュ」(大阪市北区)に対し、名称使用の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は商標権の侵害を認め、包装紙や看板、ウェブ広告などで標章使用を禁止するとともに、約3500万円を支払うようモ社に命じた。
判決によると、モンシュシュは「私のお気に入り」を意味する仏語。ゴ社は昭和56年に「モンシュシュ」を商標登録し、この名前を付けたチョコレートを販売していた。一方のモ社は平成19年に「モンシュシュ」に商号を変更し、店舗の看板や包装紙などに使用していた。
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2011/06/21 中国進出企業の中国特許に御注意
2011年6月9日の朝日新聞によれば、中国において、日本企業が中国企業から知的財産権に基づいて訴えられるケースが増加してきていると伝えている。
中国の知財の専門の弁護士によれば、「今日の中国企業は技術的な実力をつけており、きっちりとした知財対策をとる必要がある。」と語っています。2009年に外国人が原告か被告になった知財訴訟は1361件で急増している。
中国最高人民法院(最高裁)は、2009年に、発電所の排煙脱硫システムについて、中国企業が持つ特許権を侵害したとして訴えられた日本企業と台湾の電力会社に6億円の支払いを命じた判決があった。
「日本では、特許侵害に当らない。」と考える専門家は多いが、特許権は国別に独立した存在であって、解釈も当然ながら、国により異なることがあり、これを「カントリーリスク」と呼んでいる。
この「カントリーリスク」を避けるために、中国の特許を調査したり、また貴社の販売する製品を特許出願しておくことが必要かと思います。
当所では、中国の特許出願を多数扱っていますので、ご相談下さい。
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2011/06/21 初の地域ブランドの争い
5月17日発行の読売新聞によりますと、「博多帯」という商品名は「博多織」の商標権を侵害しているとして、博多織工業組合が博多帯を販売する「日本和装ホールディングス」などを相手取り、販売の差し止めや1億5000万円の損害賠償を求めて福岡地裁に訴えを起こしたと伝えている。
訴状によると、博多織は博多商人が中国・宋から持ち帰った唐織から始まりとされ、細い縦糸と太い横糸を強く打ち込み、縦糸を浮かせる柄を織り出すのが特徴という。
組合は1959年に設立され、博多織を製造・販売する47業者が加盟している。2007年3月、「地域ブランド」として知られる商品を保護する制度「地域団体商標」として登録された。
「地域ブランド」の争としては、始めて訴訟の場に出され、裁判所の判断が注目される。
「日本和装ホールディングス」は、「博多帯」との名称を使用しており、登録商標と一字違いの同一でない商標である。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110517-OYS1T00188.htm 読売新聞