HOME 事務所紹介 ご依頼・ご相談 商標Q&A 開発型企業の特許戦略について 過去のトピックス
HOME
事務所紹介
ご依頼・ご相談
商標Q&A
開発型企業の
特許戦略について
過去のトピックス
渋谷Head Office

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-8-8
新栄宮益ビル5F

TEL 03-3409-0350
FAX 03-3486-1057

E-mail ohnuki-kotake@gol.com
橋本 相模原Office

〒229-1131
神奈川県相模原市西橋本5-4-21
さがみはら産業創造センター1-301

TEL 042-770-9273
FAX 042-770-9274

E-mail
onoksic1301@s2.dion.ne.jp
 
トピックス 2010/03/11 ・「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札
  • ちまたの話題

    • 商標権の価格について 先日、東京都が所有する商標権をインターネット上の公売オークションで公売したら、2550万円で落札されたとの記事(朝日新聞 平成22年3月9日朝刊)が載った。
      その商標とは、「着メロ\チャクメロ」という文字商標で2件が有り、一つが1600万円、他の一つが950万円で、大阪のゲームソフトメーカーが双方とも取得した。
      この件で気になったのは、譲渡価格と、商標権の利用についてである。前者では、商標権の価格決定とどのような基準から導き出したのか。東京都では、見積価格を200万円程と考えていたようであったが、落札した会社は「使用料の有料化は考えていないが、権利を持つことで企業価値向上につながる。」とのコメントしたと新聞に記載されている。価格については、一般的基準はないが、商標権の取得に要した経費、商標権の著名性をあげるための宣伝費、商標の使用実績、その他目的などを参酌して決めています。
      次に商標権の利用は、当然に行なわれるべきで、自社での使用のみならず、使用企業への「着メロ」の商標権者の表示のお願い、さらに進んで使用料の直接的又は間接的徴集することになるのでは。
      商標権は、自他役務の識別性が確保されていなければなりません。即ち、商標が「ユーザに浸透しており」との譲受会社の社長様の話から、普通名称なり慣用商標化が進んでいると見られると、由々しき問題となります。
      即ち、商標権の主張が出来なくなったりして争いの種となってしまいます。その場合には、使用料の徴集が難しくなったりする場合もありますので、商標権者は「着メロ\チャクメロ」が登録商標であることを周知徹底させ、普通名称化の阻止を図る必要があります。

      http://www.asahi.com/digital/mobile/TKY201003080454.html - asahi.com

過去のトピックス


 
 企業の盛衰を司る知的財産権の取得と保護を国の内外を問わず技術と法律を駆使して的確にアドバイスする総合的な特許事務所を目指しています。

 
 @特許、実用新案、意匠、商標の日本国への出願、異議申立、審判の代理
 A外国への上記出願等の代理
 B特許訴訟の代理、侵害訴訟の代理及び補佐
 C知的財産権に関するアドバイス。会社、組合の顧問

 
 日本出願のみならず、外国出願(特にアメリカ、ヨーロッパ出願)に精通しております

 
 【特許・実用新案】
 電気、機械、化学のいづれの分野にも対処できます。
  ・電気部門(通信、コンピュータ、制御)
  ・機械部門(メカトロニクス、自動車、音響機器)
  ・化学部門(材料、高分子工学)
 【意匠】
 現物のスケッチ、図面の製作も可能です。
 意匠の類似の判断、鑑定
 【商標】
 出願時に充分なる商標調査を行い、且つ登録される商標であるか判断します。
 商標の類似の判断、鑑定
 【著作権】
 【不正競争防止法】


当事務所は、都心の企業ばかりでなく、神奈川北部の企業にもご利用いただけるように、相模原の橋本にも開設しております。

Copyright 2009 Ohnuki & Kotake International Patent Office. All Rights Reserved. 各ページに掲載の写真・記事の無断転載を禁じます。